今こそ特定技能での外国人雇用を考える

presented by 志庵行政書士事務所

特定技能外国人の雇用で人手不足を解消!

昨今、様々な業種において「人手不足」の問題が深刻化し、中には人手不足で倒産という企業も増加している状況にあります。そんな中、業績の安定化を図る目的で、率先して外国籍労働者を特定技能で雇用し経営の安定化に繋げている企業も存在します。
人手不足解消のためのビザ。
それが特定技能なのです。

12業種とその対象者

「対象業種一覧」
●介護●ビルクリーニング
●素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業
●建設業●造船・舶用業●自動車整備業
●航空業●宿泊業●農業●漁業
●飲食料品製造業●外食業

「特定技能外国人の主な国籍」
●ベトナム●フィリピン●インドネシア●中国●ミャンマー●タイ●カンボジア●ネパール など

「平均年齢」

20代が中心。

明るく勤勉な特定技能外国人!

彼らの日本での就労目的
①母国に住む家族への仕送り
②日本で知識や技術を身につけたい
③末永く日本で暮らしたい
陽気で職場の同僚ともすぐに打ち解けれる彼らは、日本語はもちろんのこと、将来身に付けたい専門技術に関する学習にも前向きに取り組んでいます。
就労前に資格取得済
技能評価試験(業務別)+日本語試験

技能実習から特定技能へ!

昨今、あらゆる職場において定着している技能実習制度ですが、一方では様々な問題やトラブルが発生しています。そのような問題の打開策として新設されたのが特定技能制度です。現地からの新規受入はもちろんのこと技能実習からの移行も年々急増している傾向にあります。

さあ!彼らに期待しよう!

募集から雇用後の法務顧問までワンストップでご対応いたします!

当事務所のサービス

特定技能の相談申込

外国人雇用に関するご相談

「技能実習から特定技能への移行を検討している」
「求職者をどのように探せばいいのかわからない」
「そもそも雇用できる基準にあるかわからない」
など、様々な疑問に専門の行政書士がお答えいたします。
お気軽にご利用ください。
詳しくは→こちら

技能実習から特定技能へ

技能実習から特定技能へ

昨今、技能実習生に関する様々な問題が深刻化する中、対象となる外国人を正規社員として雇用するという傾向にあります。また、技能実習生としての在留期間を終えた外国人を、継続して雇用したいという考えから特定技能への切り替えが活発化している状況にあります。
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求職者とのセッティング

当事務所は、ネパールの日本語学校との提携並びに特定技能専門予備校を運営していることから、技能評価試験の合格者を・・・・
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特定技能外国人の支援

当事務所は、登録支援機関の業務を承っております。特定技能に関し専門性を有した行政書士がご対応いたします。
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参考資料

ネパール現地取材!
特定技能での就労を目指す外国人レポート

https://www.youtube.com/watch?v=TE55ETl4rBE&t=7s

【動画詳細】
1、日本語学校を訪問
2、特定技能セミナー
3、飲食店就職希望者との面接
4、求職者へインタビュー

当事務所の概要

志庵行政書士事務所

日本行政書士会連合会 登録番号21190523
(法務省出入国在留管理局申請取次行政書士)
〒460-0003
名古屋市中村区椿町20番15号 名古屋国鉄会館307号
TEL : 052-204-0305(内線715)
FAX :052-204-0201
Mail : info@sian-office.jp
営業時間:9:00~17:00 定休日:日・祝

志庵行政書士事務所

「専用Webサイト」

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