特定技能(航空)分野で雇用する場合の要件

特定技能(航空)分野で雇用する場合の要件

2022年6月15日

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。

1、主となる業務

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
①航空機地上走行支援業務
②手荷物・貨物取扱業務
③手荷物・貨物の航空機搭降載業務
④航空機内外の清掃整備

業務が対象。

航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
①運航整備
②機体整備
③装備品・原動機整備等において行う航空機の機体,装備品又は部品の整備業務全般が対

象。

※業務の遂行に際しては,航空法等の関係法令や安全管理規程,業務規程,運航・整備規程,社内規定等の規程類を遵守することが必要です。

2、従事させてよい関連業務

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務

例えば・・・

①事務作業
②作業場所の整理整頓や清掃
③積雪時における作業場所の除雪

※専ら関連業務に従事することは認められません。

3、雇用する企業側の条件

(1)空港グランドハンドリングの業務区分の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関

空港管理規則第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例,規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって,空港グランドハンドリングを営む者。

(2)航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関

航空法第20条第1項第3号,第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者、若しくは当該者から業務の委託を受けた者。

3、雇用形態

フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
「フルタイム」
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上
※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。

4、合格が必要な試験

①技能試験

航空分野特定技能評価試験(こちら

②日本語試験

「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」(こちら

もしくは

「国際交流基金日本語基礎テスト」(こちら

5、技能実習から移行の場合

航空機整備は該当なし。

空港グランドハンドリングは、技能実習2号の職種が空港グランドハンドリングで作業が航空機地上支援となっていれば技能試験は免除される。

※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合

技能試験:合格が必要

日本語試験:免除

6、協議会

初めて特定技能外国人を雇用する場合、「受け入れた日から4か月以内」に協議会への加入が必要です。

「問い合わせ先」
空港グランドハンドリング:「航空ネットワーク企画課」
電話番号 03-5253-8111(内線49124)
「問い合わせ先 」
航空機整備:「運航安全課乗員政策室」

加入方法: 加入届出書を郵送。
加入費用 :不要(2022年4月現在)
参考サイト→こちら

まとめ

航空分野においては、まだまだ特定技能外国人の受入れが進んでいないのが現状のようです。
特徴としては、従事させる業務が、
空港グランドハンドリングと航空機整備
の2種類があるということ。

更には、雇用する企業側が許認可を受けていることが求められます。