特定技能(介護)分野で雇用する場合の要件

特定技能(介護)分野で雇用する場合の要件

2022年5月15日

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。

この記事は、介護業で特定技能外国人を雇用する内容を簡潔に解説しています。

1、主となる業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

ここで注意が必要なのが

訪問介護はNGということです。

2、従事させてよい関連業務

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
例:お知らせ等の掲示物の作成,物品の補充や管理、レクリエーションの企画や実施

3、雇用する企業側の条件

①特定技能外国人を受け入れる事業所が,介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所であること。

②1号特定技能外国人の人数が,事業所単位で,日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
※日本人「等」には、「介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士」「在留資格(介護)により在留する者」「永住者や日本人の配偶者など,身分・地位に基づく在留資格により在留する者」が含まれます。反対に、「技能実習生」「EPA介護福祉士候補者」「留学生」は含まれません。

3、雇用形態

フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
「フルタイム」
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上

※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。

4、合格が必要な試験

①技能試験

介護技能評価試験 
試験実施団体:厚生労働省 (こちら

②日本語試験

「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」or「国際交流基金日本語基礎テスト」

更に

介護日本語評価試験

介護業のみ、職種の日本語試験があります。
※詳しくは→こちら

5、技能実習から移行の場合

介護で技能実習2号を終了した者は試験が免除となります。
※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合には、

技能試験:合格が必要

日本語試験:免除

「捕捉」
介護福祉士養成施設修了の場合/EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の場合も試験が免除になります。

6、協議会

初めて特定技能外国人を雇用する場合「受け入れた日から4か月以内」に加入が必要です。

「問い合わせ先」
介護分野における特定技能協議会事務局
電話番号 :03-6206-1262
加入方法 :ホームページから加入手続きが可能
加入費用 不要(2022年4月現在)

まとめ

いかがでしたか?
この記事では介護業を取り上げましたが、その特徴として・・・

・訪問介護をさせることができない

通常の日本語試験に加えて介護日本語評価試験がある

この2点が他の業種と違います。