こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回は、特定技能1号(トラック運送業)で外国人ドライバーを雇用する際に、受け入れ企業(所属機関)に求められる条件について、できるだけわかりやすくご説明します。
所属機関とは?
「所属機関」とは、特定技能の在留資格で外国人を雇用する事業者のことです。
つまり、外国人ドライバーを雇う運送会社自身が「所属機関」にあたります。
以下の5つの条件をすべて満たしている必要があります。
目次
① 特定技能協議会に加入すること
「自動車運送業分野特定技能協議会」という国土交通省が設置している組織に、構成員として加入することが必須です。
この協議会は、外国人ドライバーの適正な受入れと業界全体のルールづくりを担っています。
② 正式な運送事業者であること
以下のいずれかの運送事業を行っている事業者である必要があります:
- 道路運送法に基づく自動車運送事業(例:一般貨物自動車運送事業など)
つまり、きちんと許可を受けて運送事業を行っている会社でなければ雇用できないということです。
③ 安全性や職場環境の認証を受けていること
次のいずれかの認証を受けている必要があります。
- 日本海事協会の「運転者職場環境良好度認証制度」による認証
- 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する「安全性優良事業所」(通称:Gマーク)
安全管理や職場環境がしっかりしていることが求められています。
④ 法令遵守・経営健全性に関する条件
以下のような、会社の信頼性や法令順守状況も求められます。
- 債務超過ではないこと(財務的に健全な状態であること)
- 労働保険・社会保険・税金(国税・地方税)に滞納がないこと
- 直近1年以内に、同じ業務に従事していた社員を会社都合で解雇していないこと
- 直近1年以内に、雇用していた外国人の「行方不明者」を発生させていないこと
⑤外国人ドライバーに対する労働条件・待遇が適正であること
外国人だからといって、不利な条件で雇うことはできません。以下のような待遇の適正さが求められます:
- 日本人ドライバーと同じ所定労働時間で働かせること
- 日本人と同等以上の給与額を支払っていること
- 一時帰国を希望した際に有給休暇を取得させられること
- 帰国旅費を本人が負担できない場合に補助できること
- 定期健康診断を受診させられること
- 報酬は本人名義の銀行口座に振込で支払うこと
- 保証金の徴収や違約金契約を結ばないこと
- 支援に要する費用を本人に負担させないことを説明できること
外国人労働者の人権や労働環境を守ることが、企業として求められています。
まとめ
特定技能で外国人トラックドライバーを雇うには、「会社側」がしっかりと条件を満たしていることが必要です。
特に「協議会加入」「運送事業の許認可」「安全認証」「適正な待遇」「健全な経営状態」などがポイントとなります。
制度を正しく理解し、安心・安全な職場づくりを進めましょう。
LINE公式アカウント友達追加

記事投稿者とLINEで繋がろう!
最新情報を配信中!ご相談もお気軽に!
外国人ドライバーを雇用したい企業様、または特定技能1号で運送業に挑戦したい外国人のための情報をお届けします!セミナー情報、求人情報、ビザ申請のポイントなど、最新情報も無料で受け取れます。さらに、メッセージで個別相談も可能です!ぜひご登録ください!