こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
1、主となる業務
宿泊施設における
①フロント
②企画・広報
③接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
これらの業務に幅広く従事する必要があります。
(幅広くとは)
例えば午前中には朝食の準備やベッドメイキング作業を行わせ、午後からはチェックインで混雑が予想されるためフロント業務。夕食時にはレストランでの接客業といった具合に、1日を通して様々な仕事をさせなければならないということです。
ただし,職場の状況に応じて,例えば,許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど,特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
「捕捉」
ホテルとレストランが経営主体が別だった場合には、たとえ同じ館内であっても、その一方で業務をおこなうことができません。
〇〇ホテル内にある株式会社△△のレストラン
特定技能外国人が〇〇ホテルに従事している場合には、株式会社△△のレストランではたらくことはNG
また、特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせてはいけません。
2、従事させてよい関連業務
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
例えば・・・
旅館,ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
旅館,ホテルの施設内の備品の点検・交換業務 など
3、雇用する企業側の条件
雇用する企業は,
旅館・ホテル営業(旅館業法第 2 条第 2 項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)の許可を受けて旅館業を営んでいる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第 2 条第6 項第 4 号に規定する施設「ラブホテル等」)に該当しない
これが要件となります。
3、雇用形態
フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
(フルタイム)
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上
※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。
4、合格が必要な試験
①技能試験
宿泊業技能測定試験
試験実施団体:(一社)宿泊業技能試験センター →こちら
②日本語試験
「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」
もしくは
「国際交流基金日本語基礎テスト」
5、技能実習から移行の場合
現在、技能実習に宿泊業がないため移行はありません。
※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合
技能試験:合格が必要
日本語試験:免除
6、協議会
初めて特定技能外国人を雇用する場合、「受け入れた日から4か月以内」に協議会への加入が必要です。
「問い合わせ先」
観光庁 観光人材政策担当参事官室
電話番号 :代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367
加入方法 :入会申請書を郵送
加入費用 :不要(2022年4月現在)
まとめ
いかがでしたか?
現在コロナ禍にあるため宿泊業での雇用は少ないようですが、以前のように外国人観光客が3000万人を超える勢いを取り戻すことができたら、特定技能外国人の受入れも進むことでしょう。
「注意点」
特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
ラブホテル等での雇用はできない
継続的に一つの業務のみを行わせてはならない
技能実習からの移行組はいない。