こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
目次
1、主となる業務
自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
2、従事させてよい関連業務
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
例えば・・・
①整備内容の説明及び関連部品の販売
②部品番号検索・部内発注作業
③車枠車体の整備調整作業
④ナビ・ETC等の電装品の取付作業
⑤自動車板金塗装作業
⑥洗車作業
⑦下廻り塗装作業
⑧車内清掃作業
⑨構内清掃作業
⑩部品等運搬作業
⑪設備機器等清掃作業
※専ら関連業務に従事することは認められません。
3、雇用する企業側の条件
地方運輸局⾧の認証(道路運送車両法第78条第1項)を受けていること。
3、雇用形態
フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
「フルタイム」
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上
※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。
4、合格が必要な試験
①技能試験
自動車整備分野特定技能評価試験
又は
自動車整備士技能検定試験3級
試験実施団体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 (こちら)
②日本語試験
「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」
もしくは
「国際交流基金日本語基礎テスト」
5、技能実習から移行の場合
ビルクリーニングで技能実習2号を終了した者は試験が免除となります。
※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合
技能試験:合格が必要
日本語試験:免除
6、協議会
「自動車整備」分野では、入管への在留資格申請の前に協議会への加入手続きが必要です。
詳しくはこちら
「問い合わせ先」
管轄の地方運輸局
電話番号 :電話番号一覧→こちら
加入方法 : 管轄の地方運輸局へ持参又は郵送
加入費用 不要(2022年4月現在)
7登録支援機関
※下記は他の職種とことなるため、ご注意ください。
「登録支援機関を使う場合」
委託する登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、
自動車整備士1級又は2級の資格を有する者
又は
自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置いている
登録支援機関に委託しなければなりません。
まとめ
いかがでしたか?
自動車整備を業とする企業が特定技能外国人を雇用するにあたり
入管への在留資格申請の前に協議会への加入手続きが必要
登録支援機関の責任者と担当者は資格と経験を有する者
この2点が他の業種との違いになります。