特定技能(自動車整備)分野で雇用する場合の要件

特定技能(自動車整備)分野で雇用する場合の要件

2022年6月15日

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。

1、主となる業務

自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

2、従事させてよい関連業務

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務

例えば・・・

①整備内容の説明及び関連部品の販売
②部品番号検索・部内発注作業
③車枠車体の整備調整作業
④ナビ・ETC等の電装品の取付作業
⑤自動車板金塗装作業
⑥洗車作業
⑦下廻り塗装作業
⑧車内清掃作業
⑨構内清掃作業
⑩部品等運搬作業
⑪設備機器等清掃作業

※専ら関連業務に従事することは認められません。

3、雇用する企業側の条件

地方運輸局⾧の認証(道路運送車両法第78条第1項)を受けていること。

3、雇用形態

フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
「フルタイム」
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上

※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。

4、合格が必要な試験

①技能試験

自動車整備分野特定技能評価試験
又は
自動車整備士技能検定試験3級

試験実施団体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 (こちら

②日本語試験

「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」

もしくは

「国際交流基金日本語基礎テスト」

5、技能実習から移行の場合

ビルクリーニングで技能実習2号を終了した者は試験が免除となります。
※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合

技能試験:合格が必要

日本語試験:免除

6、協議会

「自動車整備」分野では、入管への在留資格申請のに協議会への加入手続きが必要です。

詳しくはこちら

「問い合わせ先」
管轄の地方運輸局
電話番号 :電話番号一覧→こちら
加入方法 : 管轄の地方運輸局へ持参又は郵送 
加入費用 不要(2022年4月現在)

7登録支援機関

※下記は他の職種とことなるため、ご注意ください。

「登録支援機関を使う場合」
委託する登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、

自動車整備士1級又は2級の資格を有する者

又は

自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置いている

登録支援機関に委託しなければなりません。

まとめ

いかがでしたか?
自動車整備を業とする企業が特定技能外国人を雇用するにあたり

入管への在留資格申請のに協議会への加入手続きが必要

登録支援機関の責任者と担当者は資格と経験を有する者

この2点が他の業種との違いになります。