特定技能(ビルクリーニング)分野で雇用する場合の要件

特定技能(ビルクリーニング)分野で雇用する場合の要件

2022年5月24日

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。

1、主となる業務

建築物内部の清掃
多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に,衛生的環境の保護,美観の維持,安全の確保及び保全の向上を目的として,場所,部位,建材,汚れ等の違いに対し,方法,洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い,建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し,清潔さを維持する業務。

ビルメンテナンス会社での清掃業務

ということですね。

2、従事させてよい関連業務

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務

※専ら関連業務に従事することは認められません。

3、雇用する企業側の条件

建築物における衛生的環境の確保に関する法律「第12条の2第1項第1号又は第8号」に掲げる事業の登録を受けた営業所において外国人を受け入れること。

「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」

の登録がなされているということです。

4、雇用形態

フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
(フルタイム)
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上

※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。

5、合格が必要な試験

①技能試験

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
試験実施団体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(こちら

②日本語試験

「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」(こちら

もしくは

「国際交流基金日本語基礎テスト」(こちら

6、技能実習から移行の場合

ビルクリーニングで技能実習2号を終了した者は試験が免除となります。
※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合

技能試験:合格が必要

日本語試験:免除

7、協議会

初めて特定技能外国人を雇用する場合「受け入れた日から4か月以内」に協議会への加入が必要です。

「問い合わせ先」
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
電話番号 :03-5253-1111 内線(2432)
加入方法 :入会申請書を郵送 
加入費用 不要(2022年4月現在)

まとめ

いかがでしたか?
ビルメンテナンスを業とする企業が特定技能外国人を雇用するにあたり

「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録

一般の住宅は対象外

が注意点となります。