こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能(トラック運送業)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
日本の物流業界では 特定技能1号(トラック運送業) による外国人ドライバーの受け入れが進んでいます。しかし、申請には 特定活動の在留資格 を取得し、 外免切替 を完了する必要があります。特定活動の期間は 最長6カ月 で、その間に日本の運転免許を取得しなければなりません。本記事では、特定技能1号の申請要件や特定活動、外免切替の流れをわかりやすく解説します。
1,特定技能1号(トラック運送業)の申請要件を確認
特定技能1号(トラック運送業)の申請を行うためには、外国人は以下の3つの条件を満たしている必要があります。
1.日本語能力試験N4以上に合格していること
2.技能評価試験に合格していること
3.有効な自動車運転免許を所持していること
日本語能力試験と技能評価試験は、母国で試験が実施されており、合格すれば問題ありません。しかし、日本で有効な運転免許証を取得するためには、日本の運転免許試験場で「外免切替」の手続きを行う必要があります。
このため、特定技能1号の申請を行う前に「特定活動」の在留資格を取得し、日本に入国した上で、外免切替の手続きを進める必要があります。
2,特定活動を解説
準備のための特定活動とは特定技能1号のトラックドライバーは、入国当初、日本で有効な運転免許を取得していません。そのため、前述のように「外免切替」の手続きを行う必要があります。この期間、日本に滞在するための在留資格が「特定活動」です。わかりやすく言えば、特定技能1号の申請準備期間のための在留資格と考えることができます。この特定活動の在留期間はトラック運送業は6カ月、バスとタクシーは1年間と定められており、延長することはできません。そのため、6カ月以内に外免切替の試験に合格しなければなりません。もし合格できなければ、トラックに乗務することはできず、雇用契約は白紙となり、帰国しなければならないという厳しい状況に陥ります。

3,特定活動期間中の業務
出入国在留管理局のサイトでは、特定活動期間中の業務について「車両の清掃等の関連業務」と記載されています。具体的には、自動車学校や教習所に通いながら、以下のような補助業務に携わることが可能です。
・トラックの清掃作業
・研修の受講
・先輩ドライバーの積込み作業の補助など
この時点では、日本で有効な運転免許証をまだ取得していないため、当然ながら1人でトラックに乗務し運行することはできません。特定活動の期間中は、あくまでも補助的な業務に限られ、実際にトラックを運転することは認められていません。
まとめ
今回は、特定技能1号でトラックドライバーを目指す外国人が、日本の運転免許を取得するまでの在留資格「特定活動」について詳しく解説しました。特に重要なのは、トラック運送業の場合、入国後6カ月以内に日本の自動車運転免許を取得しなければならないという点です。これは、新規取得であれ、外免切替であれ、必ず期限内に完了する必要があります。
外国からの呼寄せを検討する際には、この点を十分に理解し、計画的に進めることが重要です。
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