こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能(トラック運送業)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
目次
特定技能トラックドライバーの人材探し
運送会社で特定技能1号外国人の雇用に向けて、求職者を探す方法について解説した記事となります。
1、他の職種との比較
既に制度の運用が始まっている特定技能1号の業種においては、下記のような方法で人材の確保が行われています。一方、新たに追加された自動車運送業分野においては、事情が異なります。
①雇用している(していた)実習生を特定技能に移行する
②ハローワークを利用する
③民間の人材紹介会社を利用する
④公的機関のサービスを利用する⑤海外の人材紹介会社を利用する
そもそも、技能実習生をトラック運転手としての雇用がなされていないため、①に関しては該当しません。次に⑤の海外の人材紹介会社の利用ですが、海外では技能試験が実施されていないこともあり、そもそも対象者がいないという理由から、こちらも期待できません。
よって、②~④の手段で人材を獲得するということになってきます。
2、ハローワークを利用する
ハローワークで特定技能の求人を出すという方法です。ここで注意が必要なのが、特定技能は業務区分(従事させる仕事内容)が限定されているため、求人票には業務内容をしっかりと明記しなければなりません。また、日本語試験はN4を取得していても各業種ごとの技能試験を合格していない求職者も存在します。その場合の対策として・・・
資格外活動で自社でアルバイトさせながら、特定活動ビザで試験勉強させる
という方法がスムーズかと考えられます。
3、民間の人材紹介会社を利用する
いわゆる「有料職業紹介所」のことです。有料職業紹介所でも外国人人材を紹介できるできないがありますが、中には登録支援機関の登録も行っている有料職業紹介所もあり、紹介から支援までをワンストップで依頼できる可能性もあります。
ここでの注意点は、特定技能制度についてあまり詳しくない有料職業紹介所は適合性(雇用の可否)の知識がないため、あまりおすすめできません。安易に外国人を紹介してもらい、業務区分(従事させる仕事)が不適合のまま就労させると不法就労助長罪が成立します。そのようなことから、ある程度の特定技能の知識を有する有料職業紹介所が選定が必要となります。
4、公的機関のサービスを利用する
特定技能は「人手不足解消のためのビザ」ということもあって、人材紹介に関する公的機関の斡旋もあります。例えば、建設業に限られますが「一般社団法人 建設技能人材機構」(JAC)では、企業と求職者のマッチングも行われています。また、行政機関主催のマッチング企画も開催されています。(私は、つい先日に商工会議所の会報でイベント案内がされているのを見ました)

このような機会を知ることは、中々難しいでしょうが、採用にかかるコストを削減する手段として有効に活用したいものです。
まとめ
トラック運送業界では、技能実習生から特定技能1号へのステップアップができないため、新たな求職者を見つけるのが難しい状況かもしれません。さらに、他の業種と比較して、「第一種普通自動車免許」を持つ特定技能外国人の条件が加わるため、対象となる人材が限られてしまいます。今後、行政機関を含む様々な団体がマッチングイベントを開催することが予想されますが、その前に、運送業界で働くことの魅力を外国人労働者に伝えることが重要です。
また、当事務所では特定技能の技能評価試験に合格した人材の紹介や面接の手配も行っております。お気軽にお問い合わせください。(※制度開始後)
このブログは特定技能を専門とする行政書士が運営しており、特定技能外国人の受け入れを検討している企業様に役立つ情報を提供しています。ぜひ他の記事もご覧になってみてください。
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