こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
この記事では、特定技能1号(トラック運送業)で外国人を雇用するための要件を、実務担当者にもわかりやすく丁寧に解説します。
目次
■ 特定技能1号とは?
「特定技能」は、日本の人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性と技能を持った外国人材を受け入れる制度です。
在留資格「特定技能1号」は、現場業務に直接従事する人材の受入れが認められています。その中でも「自動車運送業分野」は、慢性的なドライバー不足を補うために新たに対象となった分野です。
■ トラック運送業における受入れ対象者の主な要件
① 技能水準に関する要件
日本でトラックドライバーとして働くには、まず「技能水準」の証明が必要です。これは下記の2つで構成されます。
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格
- 日本の第一種運転免許の取得(外国免許からの切替も可)
【ポイント解説】
技能試験は、交通安全、運転マナー、車両点検など、トラック運送業に必要な知識を問う内容となっています。自動車運送業分野の技能試験に関する詳しい情報は、下記の記事でご確認下さい。

また、運転免許については、日本国内の公安委員会が発行する第一種運転免許が必要です。すでに外国で免許を持っている場合は、「外免切替」により取得することが可能です。
② 日本語能力に関する要件
業務上のコミュニケーションや、安全な運転のため、日本語能力も求められます。以下のいずれかに合格していることが必要です。
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
【免除の特例】
過去に技能実習2号を良好に修了している方は、日本語試験の受験が免除されます。
職種や作業の種類に関係なく、実習をしっかり終えたことが評価される仕組みです。
③ 外国免許から日本免許への切替(外免切替)について
海外の運転免許を持っている方が日本で運転するには、運転免許試験の一部を免除して、日本の免許に切り替えることができます。
【外免切替の主な条件】
- 普通免許の場合:18歳以上で、外国免許を取得後、3か月以上その国に滞在していること
- 中型免許以上:20歳または21歳以上、かつ3年以上の運転経験(外国での経験含む)
【必要な書類の例】
- 外国の有効な運転免許証
- 翻訳文(JAFなどが発行)
- 日本の住民票(国籍が記載されたもの)
- パスポート(取得日と滞在期間が分かるもの)など
外免切替に関する詳しい情報は、下記の記事でご確認下さい。

■ 実習経験者の優遇措置について
技能実習制度を良好に修了した方は、次のような優遇があります。
項目 | 優遇内容 |
日本語試験 | 免除(JLPTや国際交流基金日本語基礎テスト) |
技能試験 | 必要(ただし日本での経験があるため受験対策がしやすい) |
手続き面 | 実習先企業からの推薦なども利用できるケースあり |
■ 特定技能1号の対象外・注意点
- 自動車運送業分野では、特定技能2号での受け入れはできません。
- バス・タクシー運転を希望する場合は、第二種運転免許や新任運転者研修の修了が必要です。
■ 実務上の必要書類一覧(トラック運送業の場合)
書類名 | 内容 |
技能試験合格証 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格証明書 |
運転免許証 | 第一種運転免許証(外免切替含む) |
日本語能力証明書 | JLPT N4以上 または日本語基礎テストの合格証(免除者は不要) |
在留資格関連書類 | 特定技能1号の申請書、雇用契約書、支援計画書など |
■ まとめ:制度の理解が受入れ成功のカギ
外国人のトラックドライバーを特定技能1号で雇用するには、
- 技能試験に合格している
- 日本の第一種運転免許を持っている(または取得可能)
- 日本語能力を有している(または免除対象)
という3つの柱を押さえることが重要です。
受入れ企業側も、制度の正しい理解と事前準備が不可欠です。
不明点があれば、行政書士や登録支援機関などの専門家に相談することをおすすめします。
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