こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。今回も特定技能(トラック運送業)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
目次
外免切替(特定技能外国人ドライバー)
運送会社が特定技能外国人を雇用する際、必要となるのが日本の自動車運転免許です。外国で運転免許を取得した外国人は、日本での運送業務に就くためにその免許を日本の免許に切り替える必要があります。このプロセスを「外免切替」と呼びます。ここでは、外免切替の手続きについて詳しく解説します。
外免切替とは
外免切替は、外国で取得した運転免許を日本の運転免許に変更する手続きです。この切替が完了するまでは、特定技能外国人としての在留資格「特定技能1号」の申請が認められません。したがって、トラック運送業で特定技能外国人を採用する場合、採用決定後に優先的に行うべき手続きの一つがこの外免切替です。
外免切替の申請条件の確認
外免切替の申請を行うためには、以下の条件が満たされている必要があります。
(1)外国の運転免許の有効期限
外国の運転免許証が有効であることが必須です。外免切替のプロセスは時間を要するため、有効期限が十分に残っているかを確認することが重要です。
(2)免許取得後の滞在期間
外国での免許取得後、その国に3ヶ月以上滞在していたことを証明できる必要があります。証明方法としては、パスポートの入国スタンプと運転免許証の突合せが一般的です。入国スタンプが不鮮明な場合は、出入国在留管理局に履歴の開示を請求することが可能です。また、免許更新を行った場合でも、初回交付日が明記されていないときは、外国の免許試験場に問い合わせて、初回交付日が分かる書類の準備が必要です。
これらの条件を満たすことが、外免切替申請のためには不可欠です。適切な確認を面接時に行うことで、後々の問題を避けることができます。
費用
外免切替において発生する費用は、地域によって異なる場合があります。ここでは、愛知県を対象としてご説明します。
(1)申請準備
項目 | 費用 |
日本語による翻訳文 ※1 | 4000円~ |
住民票 ※2 | 300円 |
出入国記録 | 300円 |
証明写真 ※3 | 800円 |
合計 | 5400円 |
※1:1枚の翻訳をJAFに依頼した場合。
※2:市役所の窓口で請求した場合。
※3:一般的な写真機BOXを利用した場合。
(2)申請料
免種 | 受験手数料 | 試験車使用料 | 交付手数料 | 合計 |
普通車(AT・MT) | 2,550円 | 800円 | 2,050円 | 5,400円 |
大型・中型・準中型車 | 4,100円 | 2,500円 | 2,050円 | 8,650円 |
運転免許試験場での外免切替予約方法
外国で取得した運転免許の日本への切り替えは、居住地を管轄する運転免許センターで行います。この手続きには事前予約が必要で、その予約はオンラインで完了します。多くの特定技能外国人は、この予約プロセスを難しいと感じているため、特定技能外国人を支援する担当者が代わりに予約手続きを行うことが推奨されます。
当行政書士事務所では、この外免切替の手続きのサポートを提供しています。オンライン予約に不慣れな方や、手続きに自信がない方には、特にこのサービスがお役立てるかと思います。時間を節約し、手続きをスムーズに進めたい場合には、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。
運転免許試験場での試験と検査
前述の予約をした運転免許センター(居住地を管轄する運転免許センター)にて試験と検査が行われます。
(1) 適性試験
適性試験は、視力、聴力、色彩識別及び運動能力の試験を行います。「めがね」や「コンタクトレンズ」「補聴器」等を使用している方は、必ず、持参してください。
(2)知識試験: 日本の交通規則に関する筆記試験
(3)技能試験: 実際の運転試験
試験の結果後の対応
試験が不合格の場合の対処法
外免切替の試験で不合格となった場合、6カ月以内であれば再受験が可能です。多くの受験者が実技試験で何度も挑戦しており、一部の方は書類審査から全プロセスを再度進める必要がある場合もあります。再受験には再度申請手続き(予約)が必要となるため、日本語が不安な方は、日本語が話せる方と共に試験場を訪れることをお勧めします。
なお、再受験のプロセスは地域によって異なる場合があるため、具体的な手続きは居住地を管轄する運転免許センターに事前に確認しておくと良いでしょう。
試験に合格した場合
試験に合格した後、所定の講習を受講し、最後に運転免許証を受け取ります。
まとめ
いかがでしたか。この記事では、運送会社が特定技能外国人の採用を決定し、在留資格「特定技能1号」の申請に向けて必要な最初のステップである自動車運転免許の外免切替について解説しました。日本在住で既に日本の運転免許を持っている特定技能外国人にはこのプロセスは不要ですが、母国で運転免許を持っていない場合は、日本の自動車学校から免許を取得する必要があります。
特定技能外国人の雇用は、日本人ドライバーの雇用に比べて手間がかかることは確かです。しかし、深刻な人手不足に直面しているトラック運送業界にとって、外国人労働力の活用は避けて通れない道であり、これらの追加の労力を惜しまずに取り組むことが求められます。
今回も当ブログをお読みいただきありがとうございました。引き続きトラック運送業界の方々に「特定技能外国人トラックドライバーの受入れ」に関する有益な情報をご提供させていただきます。
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