こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
日本では、慢性的なドライバー不足を受け、外国人材の受入れが進んでいます。特定技能1号(自動車運送業)制度を活用すれば、外国籍の方も条件を満たすことでトラックドライバーとして働くことが可能です。
では、ジュネーブ条約加盟国で国際運転免許証(IDP)を取得している方は、日本到着後すぐにトラックに乗務できるのでしょうか?
目次
ジュネーブ条約とは?
「ジュネーブ条約(道路交通に関する条約)」とは、1949年に締結された国際条約で、加盟国同士で運転免許の相互承認を可能にする取り決めです。
この条約に加盟している国(例:フィリピン、スリランカ、フランスなど)で発行された国際運転免許証を持つ人は、日本でも一時的に自動車を運転することができます。
ただし、これはあくまでも私用目的の一時的運転を認めるものであり、就労目的での運転には適用されません。
結論:国際免許証だけではトラックには乗務できない
ジュネーブ条約加盟国で国際運転免許証を取得している場合、日本国内で自家用車を運転することは可能ですが、業務用トラックに乗務することはできません。
国際免許証だけでは「営業ナンバー(緑ナンバー)」の車両を運転して業務に従事することは認められていないため、特定技能1号(自動車運送業)で働くためには、必ず日本国内で有効な運転免許証(中型免許または大型免許)を取得する必要があります。
つまり、国際免許を持って来日しても、すぐにトラックドライバーとして仕事に就くことはできないのです。
特定技能1号(自動車運送業)の受入れ条件
特定技能1号(自動車運送業)で外国人ドライバーを雇用する場合、以下の条件を満たしていることが求められます。
- 「特定技能評価試験(自動車運送業分野)」に合格していること
- 日本国内でトラック運転に必要な運転免許(中型・大型など)を取得していること
つまり、就労前に必ず日本の運転免許証を取得する必要があるということです。
国際免許はあくまでも「一時的な一般運転」のためのものにすぎず、就労目的での運転には使用できない点に注意が必要です。
日本で運転免許を取得する流れ(ジュネーブ条約加盟国の方の場合)
ジュネーブ条約加盟国出身の方が日本でトラックに乗務できるようになるまでの基本的な流れは次のとおりです。
- 外国免許切替手続きの可否を確認する
- 国によっては、簡単な手続きで日本の免許に切り替えることが可能です(例:フィリピン、フランスなど)。
- 国によっては、学科試験・技能試験を受験する必要があります(例:スリランカ、ネパールなど)。
- 普通免許を取得する
- 切替えまたは試験を経て、日本の普通免許を取得します。
- 中型免許・大型免許へのステップアップ
- トラックの車両総重量や積載物に応じた免許を取得します。
- 特定技能1号(自動車運送業)として就労開始
※国ごとに手続き方法や必要書類が異なるため、事前の確認と準備が非常に重要です。

まとめ
ジュネーブ条約加盟国の国際免許証保持者であっても、「国際免許だけでは日本でトラック運送業務に就くことはできない」ことに注意が必要です。
特定技能1号(自動車運送業)での就労を目指す場合は、日本の運転免許証(中型または大型)を取得することが必須となります。
来日前から計画的に準備を進め、日本でのスムーズな免許取得とトラックドライバーとしての就労を目指しましょう。
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