【運送業向け】海外から特定技能1号ドライバーを雇用するための7つのステップ

【運送業向け】海外から特定技能1号ドライバーを雇用するための7つのステップ

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
この記事では、日本の運送会社が海外から特定技能1号のドライバー候補を招聘し、就労させるまでの一連の流れを解説します。日本人ドライバーの採用とは異なり、外国人ドライバーの雇用には在留資格の取得が必要となるため、適切な手順を踏んで進めることが求められます。本記事では、その流れを順を追って詳しく説明していきます。

1,面接

海外の求職者との面接は、企業によっては現地に赴き対面で実施する場合もありますが、一般的にはオンラインで行われます。オンライン面接の利点は、技能評価試験が実施されている国であれば、時間や旅費をかけずに求職者と面談できる点です。しかし、対面ではないため、応募者の人柄や適性を十分に把握しづらく、判断に限界があるのも事実です。
面接ではまず、応募者が基準を満たしているかをしっかりと確認することが重要です。
・日本語能力検定N4以上
・技能評価試験の合格
・現地での自動車運転免許

2,採用決定

面接後、選考を行い、採用を決定します。採用が決まった場合は、日本の採用プロセスと同様に、内定通知書を発行しましょう。これは、求職者に正式な採用の意思を伝えるだけでなく、今後の手続きを円滑に進めるためにも重要です。

3,特定活動の申請

この時点では、内定者はまだ日本の有効な自動車運転免許を取得していないため、「特定技能1号」の在留資格を申請することができません。しかし、日本での運転免許切り替え(外免切替)を行うためには、一度来日する必要があります。そのため、まず「特定活動」(特定活動準備VISA)という在留資格を取得し、日本へ入国します。この申請は、最寄りの出入国在留管理局で行います。

なお、「特定活動」についての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

特定技能1号(トラック運送業)の申請条件と特定活動期間中の外免切替のポイント
こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。今回も特定技能(トラック運送業)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読い…
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4,特定活動の許可取得後

出入国在留管理局から「特定活動」の許可を取得すると、「在留資格認定証明書」が発行されます。これを内定者のいる現地へ送付し、求職者はそれを持って日本大使館または領事館へ行き、VISA(査証)の発給申請を行います。VISAが発行されれば、日本への入国が可能となります。

5,来日後

この時点では、まだ「特定技能1号」のトラックドライバーとしての在留資格を取得しておらず、あくまで申請の準備期間として日本に滞在している状態です。
この準備期間には 最長6カ月の制限があり、その間に「外免切替」(外国免許切替手続き)を完了させる必要があります。なお、この期間中は日本の有効な運転免許証を所持していないため、トラックを運転させることはできません。違反すると法的な問題につながる可能性があるため、十分に注意しましょう。

6,外免切替の完了後

外免切替が完了すると、ようやく「特定技能1号」への在留資格変更申請が可能となります。
特定技能1号の申請には、雇用する企業、雇用される外国人、そして支援業務を担当する登録支援機関の すべてが多くの書類を提出する必要があるため、申請準備には十分な時間を確保することが重要です。書類の不備や遅延を防ぐため、事前に必要書類を整理し、スムーズな申請手続きを進めるようにしましょう。

7,特定技能1号の許可取得

申請から許可が下りるまでの期間は、 早くて約3カ月、遅い場合は6カ月以上かかることがあります。ようやく「特定技能1号」の在留資格が取得できると、外国人ドライバーは正式にトラックに乗務することが可能となります。 しかし、許可が下りるまでの期間は、申請内容や審査状況によって異なるため、企業側は余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

まとめ

この記事では、海外から外国人を招聘し、特定技能1号の外国人ドライバーとして雇用するまでの一連の流れを解説しました。
日本人ドライバーの採用とは異なり、在留資格の取得をはじめとするさまざまな手続きが必要となるため、プロセスは複雑ですが、深刻なドライバー不足を解消するためには欠かせない手続きです。一つひとつの工程を確実に進めていくことが重要です。

なお、当社では 雇用前の準備から雇用後に至るまで、外国人ドライバーの雇用に関するご相談を受け付けております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人の受入を検討中の運送会社様の個別具体的なご質問やご相談に対応することができます。運送業に詳しい特定技能専門の行政書士がご対応させていただきます。

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