特定技能外国人雇用での労働法違反を解説│特定技能外国人の雇用

特定技能外国人雇用での労働法違反を解説│特定技能外国人の雇用

2023年12月15日

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。

特定技能外国人雇用での労働法違反についての解説記事

今回は特定技能外国を雇用する受入機関(所属機関)が、もっとも注意しなければならない「労働法」について解説します。

1,労働法違反した受入企業への罰則

  • 労働基準監督署からの是正勧告や行政指導
  • 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 以後、5年間は特定技能外国人の受入停止

2,適用される法律

日本人従業員と同じ労働法が適用されます。

3,基準とする雇用条件

特定技能1号の申請を出入国在留管理局へ行った際に記入して提出した申請書(参考様式1-6号)が元となります。

4,よくある労働法違反

最近、弊所へ支援業務を委託していた所属機関にて、労働法に違反する行為が発覚しました。この件については別の記事でご紹介いたします。
外国人労働者が適切な労働条件で働くことを保証することは非常に重要です。労働法違反には様々な形がありますが、多くは長時間労働、不当な低賃金、休日の不足、ハラスメントなどが含まれます。

5,通報者

もし所属機関に労働法違反があった場合の通報は、基本的に特定技能1号の本人か登録支援機関が行うこととなっています。

6,通報の重要性

このような違反を発見した際には、速やかに対処することが求められます。通報先としては労働基準監督署及び出入国在留管理局となります。通報により当局は違反事実を調査し、未払い金の請求など必要な措置を講じることができます。

また、社会的な意味合いも多くあります。こうやって外国人に対する差別的な不法行為を続けると、対象となる諸外国の求職者が特定技能制度はもちろんのこと、日本に対する不信感が萬栄し、やがて働きに来てくれないという事態を招くことになります。彼らのコミュニティの結束力と、情報伝達の速さを甘くみてはなりません。

7,まとめ

いかがでしたか?
今回は特定技能1号外国人を雇用する日本企業(所属機関)が、労働法を遵守しての雇用の重要性を理解していただきたいと思い、メッセージも込めてブログ投稿いたしました。

遥々遠く離れた異国の地から来てくれた助っ人外国人を、まずは法令遵守というところから大切にしてあげなければなりません。