政府は、2026年(令和8年)6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した
「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」の運用を開始すると公表しました。
これまで別々の窓口で行っていた在留カードとマイナンバーカードの手続を一本化し、在日外国人の利便性向上と行政手続の効率化を図る制度です。
目次
制度の概要
新制度では、在留情報とマイナンバー情報を1枚のカードで管理できるようになります。
これにより、在留カードとマイナンバーカードを別々に管理する必要がなくなります。
対象となる人
対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者および特別永住者です。
特定技能外国人も対象に含まれます。
申請できる場所とタイミング
特定在留カード等の交付申請は、在留手続とあわせて行うことができます。
地方出入国在留管理局では、在留期間更新、在留資格変更、永住許可、在留カードの有効期間更新、再交付申請、住居地以外の記載事項変更届出などの手続と同時に申請が可能です。
市区町村窓口では、新規上陸後の住居地届出、住居地変更届出、在留資格変更に伴う住居地届出の際に申請できます。
特別永住者については、住居地変更、記載事項変更、有効期間更新、紛失・汚損による再交付申請の際に、「特定特別永住者証明書」の交付申請を行います。
必要書類
申請時に必要となる主な書類は次のとおりです。
・特定在留カード等交付申請書
・暗証番号等設定依頼書
・写真1葉
併せて行う在留手続の内容によっては、追加書類が必要となる場合があります。
取得は任意
特定在留カード等の取得は任意です。
制度開始後も、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚所持することは可能です。
現在使用している在留カードおよび特別永住者証明書も、新様式導入後も引き続き有効です。
カードに記載される内容
特定在留カードの券面には、次の事項が記載されます。
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域
・住居地
・在留資格
・在留期間満了日
・就労制限・資格外活動許可の有無
・カード番号
・有効期間満了日
その他の情報はICチップ内に記録されます。
マイナンバーはカード裏面に記載され、通称名は追記欄への記載が可能です。
特定特別永住者証明書についても、同様に券面の記載事項が見直されます。
注意点(Q&Aより)
特定在留カードの交付までの期間は、通常の在留カードよりおおむね10日程度長くなるとされています。
空港での受領はできません。
出生届と同時に申請することもできません。
また、在留期間満了後の特例期間に入ると、特定在留カードを所持していてもマイナンバーカード機能は利用できなくなります。
在留期限までに、市区町村で有効期間変更手続を行う必要があります。
オンライン申請について
当面の間、在留申請オンラインシステムでは、特定在留カード等の交付申請は受け付けられません。
申請を希望する場合は、必ず窓口で手続を行う必要があります。
マイナ保険証・マイナ免許証としての利用
特定在留カードは、マイナ保険証として利用できます。
マイナ運転免許証として利用する場合は、警察署等で別途書込み手続が必要です。
まとめ
特定在留カード等制度は、特定技能外国人を含む在留外国人にとって、今後の在留手続に影響する重要な制度です。
運用開始は2026年6月14日予定ですが、今後内容が変更される可能性もあります。
最新情報は 出入国在留管理庁 の公式発表を必ず確認しましょう。

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