こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能(自動車運送業分野)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
目次
特定技能外国人雇用後の支援
特定技能1号の外国人労働者に対しては、トラック運送業界に限らず、他の業界でも手厚い支援が法律によって義務付けられています。この支援を「義務的支援」と称し、所属する機関や登録支援機関が必ず提供しなければならないものです。
本記事では、運送会社が特定技能1号の外国人労働者を雇用する際に必要となる、義務的支援業務について詳しくご説明します。
10項目の義務的支援業務
事前ガイダンスの実施
採用決定後(入国前)に業務内容や労働条件、日本で行える活動の範囲について詳細な説明を行います。このガイダンスは1~3時間程度を目安に、十分な情報提供が行われることが求められます。
出入国送迎の支援
特定技能外国人が海外から来日する際、受入れ機関や登録支援機関は彼らを到着空港や港から事業所や指定された住居まで送迎することが義務付けられています。同様に、彼らが帰国する際には、出発空港の保安検査場まで同行し、搭乗手続きが完了するまで見守る必要があります。この措置は、不法滞在や失踪を防ぐための重要な安全対策です。一方で、日本に既に在住している外国人労働者が退職後に帰国しない場合は、この送迎の義務はありません。
住宅確保と生活契約のサポート
特定技能外国人の住宅確保に際しては、不動産業者からの情報提供や賃貸物件の案内が不可欠です。受入れ機関や登録支援機関は、外国人労働者が日本での生活をスムーズに始められるよう、直接住居探しに同行することが求められることもあります。また、適切な連帯保証人が見つからない場合には、受入れ機関自体が連帯保証人となることや、緊急連絡先として機能することが期待されます。これにより、外国人労働者が安心して生活できる環境を整えることが目指されています。
生活オリエンテーションの実施
特定技能外国人に対しては、日本での生活に必要な基本情報(金融機関の利用方法、医療機関のアクセス、交通ルール、日常生活のルール、生活必需品の購入方法など)に関するオリエンテーションが提供されます。このオリエンテーションは、彼らが十分に理解できる言語で実施しなければなりません。標準的な実施時間は8時間以上とされており、日本での生活経験がある外国人であっても、最低限4時間以上のオリエンテーションが必要です。このプログラムは、彼らが新しい環境で迅速かつ効果的に適応できるように設計されています。
公的手続きの同行とサポート
特定技能外国人労働者が日本で必要とする様々な公的手続きにおいて、受入れ機関や登録支援機関は重要な役割を担います。具体的には、市役所での住民登録、マイナンバーカードの申請、税金関連の手続きなど、これらのプロセスでの同行や書類作成をサポートします。これにより、外国人労働者が新しい環境での行政手続きにおいて迷うことなく、スムーズに事務を進めることができるよう支援します。
日本語学習の支援
特定技能外国人には、日本語能力の向上が非常に重要です。そのため、受入れ機関や登録支援機関は日本語教室や日本語学校の情報提供を行うほか、オンラインでの日本語講座や教材に関する情報も提供します。また、これらの学習機会を利用する際の契約締結や入学手続きの支援も実施します。このサポートにより、外国人労働者は自主的に、または組織的に日本語学習を進めることができ、日本でのコミュニケーション能力を高めることが可能となります。
相談・苦情の対応
特定技能外国人からの相談や苦情に対して、受入れ機関や登録支援機関は迅速かつ適切に対応する責任を負います。具体的には、彼らからの質問に答えたり、生活や労働環境に関する苦情を解決するための指導や助言を提供します。さらに、問題が複雑である場合や行政的な手続きが必要な場合は、関連する行政機関への案内や同行、手続きの補助を行うこともあります。このサポートにより、外国人労働者が直面する可能性のある課題に対処し、彼らの権利が守られるように努めます。
日本人との交流促進
特定技能外国人と地域社会との積極的な交流を促進するため、受入れ機関や登録支援機関は地域住民との交流の場を設けたり、地域行事への案内や参加補助を提供することが義務付けられています。これには、イベントの情報提供だけでなく、参加手続きのサポートも含まれます。このような取り組みを通じて、外国人労働者が地域社会の一員として受け入れられ、日本文化への理解を深めるとともに、地域住民との相互理解と友好関係を築く機会が提供されます。
転職支援
特定技能外国人が受入れ機関の倒産や人員整理など、企業側の事情により雇用契約が解除された場合、新たな就労先を探すための補助が義務付けられています。この支援には、新しい雇用機会の探索、求人情報の提供、面接のセッティングなどが含まれます。受入れ機関は、外国人労働者が速やかに新しい職場に移ることができるよう、必要な情報提供と手続きのサポートを行う必要があります。これにより、不意の職場喪失が生活に与える影響を最小限に抑え、安定した就労環境を維持することが可能となります。
定期的面談・行政機関への通報
特定技能外国人及びその監督者(上司など)または登録支援機関は、3カ月に1回以上、対面での定期的な面談を行うことが義務付けられています。この面談は、外国人労働者が働いている環境の確認を主目的とし、労働条件や職場の状況を把握するために実施されます。面談を通じて労働関係法令に違反している可能性がある事態が発見された場合、必要に応じて出入国在留管理局や労働基準監督署などの関連行政機関に通報します。これにより、労働者の権利保護と適切な労働環境の確保が図られます。
支援業務の担当者について
所属機関が支援責任者と担当者を選任している場合
特定技能外国人を自社で支援する際には、支援責任者および支援担当者の選任が必要です。現在、多くの受入企業は支援業務を登録支援機関に委託していますが、自社で支援を行う場合は、選任された責任者と担当者が直接、支援業務を実施する必要があります。これにより、外国人労働者への適切な支援が確実に行われ、その福利厚生や労働環境の改善につながります。
登録支援機関に委託している場合
特定技能1号の外国人労働者への支援業務を登録支援機関に委託している場合、その業務は委託された支援機関が全て担当します。例えば、私の事務所も特定技能1号の外国人労働者への支援業務を行っており、各種手続きや生活支援などを一手に引き受けています。登録支援機関の詳細や、これに関連するコストについては、私のウェブサイトの専用ページで情報を提供しています。支援の委託に関心がある場合は、ぜひ参照してください。この業務委託は毎月のコストが発生しますが、外国人労働者の支援と管理を専門的に行うことができます。
支援を怠った場合の影響
外国人労働者
特定技能1号の外国人労働者が適切な支援を受けずに就労を続ける場合、その就労が不法就労となるリスクがあります。この責任は主に受入企業や登録支援機関にありますが、外国人労働者自身も法的な問題に巻き込まれる可能性があります。
所属機関
特定技能1号の外国人労働者を雇用している受入企業や登録支援機関が支援業務を怠った場合、不法就労の助長として法的な罰則(入管法73条の2に基づく3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。この法的責任については、詳しく解説している記事がありますので、企業担当者はその内容をぜひご確認ください。この情報は企業が法的なリスクを理解し、適切な対応をとるために重要です。
まとめ
いかがでしたか。今回は、運送会社で特定技能1号外国人を雇用する際に必要とされる支援業務について詳しく解説しました。この義務的な支援の背景には、技能実習制度からの教訓が色濃く反映されています。技能実習制度における給与未払い、ハラスメント、失踪といった問題点を受け、より改善された形で特定技能制度が設計されています。
現在、日本は運送業をはじめとする多くの分野で深刻な人手不足に直面しており、この問題を解決するためには外国人労働者の力が不可欠です。このため、彼らが日本の労働市場を支え続けるためにも、適切で継続的な支援業務の提供が求められています。特定技能1号外国人に対する適切な支援が彼らの生活と労働を円滑にし、日本社会全体の利益にもつながります。
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