特定技能トラック運送業:技能講習受講時の問題点│運送会社で外国人ドライバー雇用

特定技能トラック運送業:技能講習受講時の問題点│運送会社で外国人ドライバー雇用

こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能(トラック運送業)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。

特定技能トラックドライバー技能講習受講時の問題点

特定技能1号トラックドライバーの雇用後に必要となるフォークリフト免許など、技能講習を受講する際に問題となる点について解説も交えながらお伝えした記事となります。

必要となる資格

運送会社に勤め業務上必要不可欠な資格が必要になることがあります。私自身も大型免許以外にフォークリフトや玉掛の講習を受講し取得しました。この技能講習については、運送会社、コース、積荷ごとに必要となる資格が異なりますが、この記事ではもっとも必要性の高いフォークリフトの技能講習を例に挙げて解説していきます。

問題点

技能講習の会場では、基本的に日本語での解説となることでしょう。しかしながらネット検索すると中には他国(ベトナム語など)のテキストを作成している訓練校も見受けられます。

静岡県フォークリフト講習センターのベトナム人専用フォークリフト技能講習ページです。
www.sulga.co.jp

ただし、会社の近郊で探す場合には、必ずしも多言語に対応している訓練校があるわけではありません。もし、多言語対応できる訓練校で受講させるとなった場合には、交通費や宿泊費といった費用が加算される可能性があります。

受講に向けて

フォークリフト操作を含む多くの資格や技能講習、特別教育、安全衛生講習などの研修は、必ずしも多言語に対応しているわけではありません。特定技能1号の外国人労働者から話を聞くと、「日本語での解説がほとんど理解できなかったが、修了証は受け取った」という声を聞くことがあります。

特にフォークリフトのように危険を伴う技能講習においては、単に場当たり的に受講させるのではなく、事故の予防を目的として、特定技能1号外国人の母国語で対応可能な訓練校での受講を推奨します。これにより、実際の理解と技術の習得が確実になり、安全な職場環境の維持に貢献します。

今回の記事をお読みいただきありがとうございます。引き続き、自動車運送業分野における特定技能1号に関する有益な情報を提供していきますので、他の記事も参考にしていただければ幸いです。

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