こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
この記事では、特定技能外国人を農業分野で雇用する方法について解説していきます。
この分野での注意点は、
耕種と畜産に分けられていること
直接雇用と派遣雇用の2種類の雇用形態があること
その点に注意しながら読み進めてください。
目次
1、主となる業務
下記の表に当てはまる業務に従事させることができます。
なお、特定技能外国人は、従事する業務の試験に合格していることが前提となります。
業務区分 | 業務内容 |
---|---|
耕種農業全般 | 栽培管理,農産物の集出荷・選別等 |
畜産農業全般 | 飼養管理,畜産物の集出荷・選別等 |
※これらの業務に幅広く従事する必要があります。
※栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。
2、従事させてよい関連業務
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務の例
①:特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
②:特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
③:農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
④:農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る)の運搬,陳列又は販売の作業
⑤:農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
⑥:その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事する場合等)
※専ら関連業務に従事することは認められません。
(関連業務のみさせることはダメということです)
3、雇用する企業側の条件
①直接雇用の場合
過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を6か月以上継続して雇用した経験があること。
なお、協議会への加入は必須です。
②派遣雇用の場合
過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか「又は」派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば,都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していること。
【派遣元事業者としての条件】
※次のいずれかに該当すること
1.農業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
2.地方公共団体又は「1」に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
3.地方公共団体の職員又は「1」に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他、地方公共団体又は「1」に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。
4.国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
※なお、派遣元事業者も協議会への加入は必須となります。
4、雇用形態
フルタイムでの直接雇用のみ認められます。
(フルタイム)
・労働日数が週5日以上
・年間217日以上
・週労働時間が30時間以上
※アルバイトやパート、または派遣形態での雇用は認められません。
5、合格が必要な試験
①技能試験
農業技能測定試験(耕種農業全般もしくは畜産農業全般)
試験実施団体:一般社団法人全国農業会議所(こちら)
②日本語試験
「日本語能力試験(JLPT)※N4以上」(こちら)
もしくは
「国際交流基金日本語基礎テスト」(こちら)
6、技能実習から移行の場合
以下の技能実習を良好に修了していれば試験なしで特定技能へ移行することができます。
特定技能業務区分 | 技能実習2号での職種 | 技能実習2号での作業 |
---|---|---|
耕種農業 | 耕種農業 | 施設園芸 畑作野菜 果樹 |
畜産農業 | 畜産農業 | 養豚 養鶏 酪農 |
※他の職種で技能実習2号を終了し特定技能へ移行する場合
技能試験:合格が必要
日本語試験:免除
7、協議会への加入
初めて特定技能外国人を雇用する場合、「受入れから4カ月以内」に協議会への加入が必要です。
「問い合わせ先」
農林水産省(こちら)
相談窓口:03-6630-8179 (株式会社JTB→専用サイト)
加入方法 :ホームページから加入できる
加入費用: 不要(2022年4月現在)
まとめ
いかがでしたか?
農業分野において、特定技能外国人を雇用するにあたり
受入れる企業の業務区分をしっかり確認する
従事させる業務ごとに試験が異なる
が注意点となります。
特定技能外国人を雇用するにあたり、受入れる企業側にも
不法就労助長罪
という厳しい罰則が設けられており、「知らなかった」では済まされません。
あらゆる点に注意しながら慎重に雇用準備を進めていきましょう。