教育・研修:外国人ドライバーと運行管理者資格の可能性│特定技能トラック運送業│運送業で外国人雇用(自動車運送業分野)

教育・研修:外国人ドライバーと運行管理者資格の可能性│特定技能トラック運送業│運送業で外国人雇用(自動車運送業分野)

外国人ドライバーの受入れが進む中で、「将来的に運行管理者の資格は取得できるのか」「キャリアアップの道はあるのか」といった関心が高まっています。
運行管理者は、自動車運送事業における安全運行と法令遵守の中核を担う重要な資格です。外国人雇用を長期的に考えるうえでも、避けて通れないテーマといえるでしょう。
ここでは、外国人が運行管理者資格を取得できるのか、その現実的なハードルと将来の制度動向を踏まえて解説します。

外国人でも運行管理者資格は取得できる

結論として、外国人であっても運行管理者資格の取得は可能です。
運行管理者試験には国籍要件がなく、日本人と同様に誰でも受験できます。

一方で、実務上の重要な注意点があります。
試験はすべて日本語で実施されており、外国語による受験制度は設けられていません。
この点は、外国人ドライバー本人だけでなく、受入企業側も十分に理解しておく必要があります。

試験内容と日本語能力という高いハードル

運行管理者試験では、次のような内容が問われます。

  • 道路運送法・貨物自動車運送事業法・労働基準法などの関係法令
  • 労働時間、拘束時間、休憩・休息期間の管理
  • 事故防止を中心とした安全管理体制
  • 点呼、運行指示、運行計画に関する実務知識

これらの分野では、法律用語や業界特有の専門用語が多数使用されます。
そのため、日本語能力試験(JLPT)N4程度の日本語力では、問題文の理解自体が難しいのが実情です。

日常会話ができるレベルとは異なり、

  • 法令文を正確に読み取る力
  • 選択肢の細かな表現の違いを判断する力
    が求められるため、相応の日本語読解力が前提となる資格であることは明確に認識しておく必要があります。

特定技能2号との将来的な関係性

他分野の制度を参考にすると、自動車整備分野の特定技能2号では、

  • 自動車整備分野特定技能2号評価試験
  • または自動車整備士技能検定試験2級
    への合格が要件とされています。

一方、自動車運送業分野については、現時点では特定技能2号は設けられていません。
しかし、将来的に制度が創設された場合、

  • 運行管理者資格を有している
  • 一定の実務経験と専門知識を備えている

といった点が評価され、2号評価試験の免除や要件緩和が行われる可能性も考えられます。

現段階では確定的な話ではありませんが、制度設計の流れを踏まえると、運行管理者資格が重要な位置づけになる可能性は十分にあります。

今すぐ取得を目指さなくても無駄にはならない

現実的には、外国人ドライバーが直ちに運行管理者資格の取得を目指すケースは多くありません。
しかし、だからといって、運行管理に関する知識や日本語による専門的な学習が無意味になるわけではありません。

  • 労働時間・拘束時間の考え方を理解する
  • 日本の運送業における安全管理の考え方を学ぶ
  • 将来的なキャリアアップに備えた基礎力を養う

これらは、外国人ドライバーの中長期的なキャリア形成に直結します。

受入企業としても、

  • 日本語教育
  • 法令・運行管理に関する社内研修
    を段階的に組み合わせることで、外国人材を将来の戦力として育成することが可能になります。

外国人雇用が「一時的な人手不足対策」から「持続的な人材戦略」へと移行する中で、運行管理者資格を見据えた育成視点は、今後ますます重要になっていくでしょう。

行政書士の男性と特定技能企業向け有料相談と書かれた文字

初めてでも安心。専門家がわかりやすく解説!
外国人材の雇用をこれから検討する企業様から、既に特定技能で雇用している企業様まで、幅広く対応いたします。制度の基本解説から在留資格申請、支援業務、トラブル対応まで、実務経験のある行政書士が丁寧にサポート。