こんにちは。特定技能を専門とする行政書士の長井です。
今回も特定技能(自動車運送業分野)の制度について、ご理解が進むよう簡潔に解説していきますので、最後までご一読いただけましたら幸いです。
目次
特定技能外国人の運転免許取得方法
今回は、トラックドライバーとして特定技能外国人を受け入れる際に最も重要な要素の一つである自動車運転免許についてご説明します。母国で既に自動車運転免許を持っている方や、まだ取得していない方を想定し、それぞれのケースでどのように対応するかを詳しく解説いたします。
運転免許証の所持
母国で運転免許を取得している場合
海外であれ、国内であれ、求職者の中にはすでに母国で運転免許を持っている方もいます。この場合、日本で運転免許を取得するためには、「外国免許から国内免許への切替え」(以下、外免切替)を運転免許試験場で行う必要があります。外免切替の詳細については、他の記事でご紹介していますので、そちらも参照してください。
自動車運転免許を持っていない場合
このケースでは、日本人と同様、自動車学校で教習を受け、仮免許から本免許を取得する必要があります。外国人受入れを行っている自動車学校を選ぶことが重要です。また、在留期限の兼ね合いから短期で取得させなければならないため合宿形式の自動車学校がお勧めです。
費用と負担する者
外免切替は、証明書の翻訳代や申請手数料などの費用がかかりますが、それほど高額ではありません。一方、運転免許を新規で取得する場合、25万円から35万円の費用が必要になります。通常、運転免許は労働者自身の資格であるため、本人が負担するのが一般的ですが、一定期間経験を積んだ後の免許(準中型や中型など)取得費用の補助は効果的です。弊所が支援している特定技能外国人の所属機関(建設会社)の例では、就労1年後に資格取得費用を「お祝い金」という名称で支給する制度を設けている会社もあります。
運転免許取得までの在留資格(ビザ)
自動車運送業分野で特定技能1号の申請を行う際には、「自動車運転免許を持っていること」が必須です。「これから取得する」という状態では申請ができません。そのため、準備期間を支えるための在留資格として「特定活動」ビザがあり、このビザは6か月の滞在が許可されています。この期間に技能評価試験の合格と日本の運転免許の取得を目指すことが必要です。
まとめ
今回は、特定技能外国人が運送会社でトラックドライバーとして働く際に必要な自動車運転免許について解説しました。特定技能には、自動車運送業以外にも介護や外食業など多岐にわたる業種がありますが、これらの業種では「技能評価試験」と「日本語能力検定」をクリアしていれば、出入国在留管理局へ特定技能1号の申請が可能です。自動車運送業に特有の要件として「自動車運転免許」が必要となり、それが追加のハードルとなる場合があります。
特定技能外国人の運送業での雇用は、適切な資格と綿密な準備が求められます。運転免許の取得はその中心的な要素であり、受け入れ企業はそれぞれの外国人労働者の背景に応じた支援を提供することが重要です。費用負担の考え方も企業によって異なるため、その取り組みについて社内でしっかりと議論し、適切な対応を図る必要があります。運転免許の取得から特定活動ビザの取得まで、総合的な支援が外国人ドライバーの安定した就労につながります。
今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました。このような情報を提供することで、運送業界の人手不足解消に寄与し、さらには業界全体の発展にも貢献できることを願っています。引き続き、特定技能に関する最新情報を提供してまいりますので、ぜひ参考にしてください。
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